ご支援のお願い

税制上の優遇措置

当学園へのご寄付に対する税制上の優遇措置

当学園へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置が受けられます。

※但し、自己または子女等の入学を希望する学校に対しての寄付金で、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付したものは、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承願います。

個人の場合

所得税

当学園に対するご寄付は、寄付金控除として税額控除もしくは所得控除のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けられます。(いずれの控除も確定申告の手続きが必要となります。)詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

(税額控除)

次の算式により算出された額が寄付金控除として所得税から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、次に紹介する「所得控除」よりも多くの方にとって減税効果があります。

(寄付金合計額※1-2,000円)×
40% = 控除額※2


※1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

(所得控除)

次の算式により算出された額が寄付金控除として所得税から控除されます。所得控除を行ったあとに所得税率をかけるため、所得金額に対し寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

(寄付金合計額※3-2,000円)×
所得税率※4 = 控除額


※3 年間所得の40%に相当する額が限度となります。
※4 所得税率は年間所得金額によって異なります。

個人住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となる場合があります。詳しくはお住まいの地方自治体の税務担当課へお尋ねください。

法人の場合

次のいずれかの方法によりご寄付いただくことで税制上の優遇措置が受けられます。

受配者指定寄付金による寄付

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金とすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団あてに申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続きは当学園で行います。 本制度によるご寄付を希望される場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

特定公益増進法人への寄付

特定公益増進法人への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金に算入することができます。