遺贈・相続に伴う寄付
遺産を未来の看護・介護のために託す
遺贈による寄付について
遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを「遺贈」といいます。この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
この方法により、財産の一部の受取人として、学校法人日本赤十字学園または当学園が設置する各大学を指定することができます。
ご自身の遺産を未来の看護・介護のために役立ていただくことをご検討いただきたくお願いいたします。
遺贈による寄付の流れ
遺言書について
遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。一般的には次の三つの遺言が利用されていますが、財産の寄付をご検討される場合は、「公正証書遺言」による方式をお勧めします。 他の遺言書では、相続開始後、開封前に家庭裁判所による検認※が必要となりますが、公正証書遺言では検認は不要となります。また、遺言書の作成については、弁護士、司法書士または信託銀行等の専門家にご相談されることもあわせてお勧めします。
※検認・・・家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を確認するために調査する手続き
公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いを得て、遺言者の口述内容を公正役場等で公証人に公正証書として作成してもらい、関係者が署名捺印します。遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので遺言書の破棄や偽造等の心配がありません。 |
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自筆証書遺言 | 遺言者が遺言内容の全文、作成日付、氏名を自筆で書き、捺印したものです。形式の不備による無効や保管中の破棄、偽造等のおそれがあります。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書を作成して署名捺印し、これを封筒に入れて証書と同じ印章で封印し、証人2人以上の立会いのもとで、公証人に自分の遺言書であることを証明してもらうものです。 |
遺言執行者について
遺言書を作成する場合に大切なことは、遺言執行者を指定していただくことです。財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要になってきます。
不動産や有価証券などの寄付については、専門知識をもった遺言執行者にその財産を現金化してもらうよう遺言で指示することもできます。
遺言執行者は信頼のできる方を指定することはもちろんですが、法律に詳しい弁護士や専門機関である信託銀行などに依頼するケースが多くなっております。
お願い
不動産や有価証券などの現金以外のご寄付につきましては、原則として遺言執行者となった方に換価処分(現金化)していただき、そのために必要な税金や諸費用を差し引いた金額にていただくことをお願いしております。
相続に伴うご寄付について
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。但し非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行までには2か月程度かかります。ご希望される方はお早めにご連絡ください。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。